役員報酬ポリシー

第1条(目的)

  1. 本ポリシーは、昭和産業株式会社(以下、「当社」という。)の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)および執行役員(以下、「取締役等」という。)の個人別の報酬に関する基本的な考え方および決定方法について規定する。
  2. 本ポリシーに基づく取締役等の報酬は、当社グループの企業理念に基づき、当社グループの持続的な成長および中長期の企業価値向上に資する健全なインセンティブとして機能させることを目的とする。

第2条(基本方針)

  1. 当社の取締役等の報酬は以下の基本方針に従う。
    1. (1)当社グループの持続的な成長と中長期の企業価値向上に資するものであること
    2. (2)株主との価値共有や株主重視の経営意識を高めることに資するものであること
    3. (3)短期業績に加え中長期業績との連動にも配慮したものであること
    4. (4)優秀な人材を確保・維持できる報酬水準であること
    5. (5)様々なステークホルダーの価値創造に配慮していること
    6. (6)透明性、客観性を備えた設計であり、これを担保する適切なプロセスを経て決定されること

第3条(報酬体系)

  1. 取締役等の報酬は、金銭報酬として、職務内容等役位に応じて定められる基本固定報酬と前年度の会社業績および個人業績を勘案して定められる短期インセンティブとしての金銭報酬(以下、「変動型固定報酬」という。)から構成される。取締役の報酬については、金銭報酬に加えて中長期インセンティブとしての株式報酬により構成される。
  2. 取締役の報酬の比率は、原則として、基本固定報酬6:変動型固定報酬および株式報酬4とする。執行役員の報酬の比率は、原則として、基本固定報酬7:変動型固定報酬3とする。
  3. 取締役の報酬については、当社株主との価値共有を図るために、変動型固定報酬および株式報酬のうち、過半を株式報酬とする。

第4条(インセンティブ報酬の決定方法)

  1. 変動型固定報酬は、中長期業績を達成するためのマイルストーンとしての単年度業績に対する取締役等のコミットメントとしての性質を勘案し、会社業績および個人の業績等の貢献度に基づき決定する。なお、個人の業績等の評価は、各々の取締役等が担う役割・責任に応じたものとする。
  2. 株式報酬は、当社グループの中長期的な企業価値向上および当社株主との価値共有を目的とし、各々の取締役等が担う役割・責任等を総合的に勘案の上、役位等に応じて決定する。

第5条(決定プロセス)

  1. 取締役等の報酬の決定にあたり、決定プロセスおよび結果の透明性と客観性を確保するために、本ポリシーに関する取締役会の諮問機関である報酬諮問委員会に諮問する。
  2. 報酬諮問委員会は、当社の社外取締役のみで構成される。
  3. 個人別の取締役等の報酬については、報酬諮問委員会の審議を経たうえで、報酬諮問委員会の意見を踏まえた最終的な決定を取締役社長執行役員に一任するものとして取締役会が決定する。
  4. 取締役会が報酬諮問委員会に諮問する事項は以下の通りとする。
    1. (1)取締役の個人別の報酬内容の妥当性
    2. (2)取締役の個人別の報酬内容が、本ポリシーおよび「取締役の報酬等の内容決定に関する方針」に従ったものであることの確認
    3. (3)本ポリシーおよび「取締役の報酬等の内容決定に関する方針」の改廃

附則

  1. 本ポリシーの主管部は、管理部とする。
  2. 本ポリシーの改廃は、第Ⅰ区分稟議とする。
  3. 本ポリシーは、2017年4月1日から施行する。
  4. 本ポリシーは、2017年6月28日から改定施行する。
  5. 本ポリシーは、2019年1月25日から改定施行する。
  6. 本ポリシーは、2020年6月24日から改定施行する。
  7. 本ポリシーは、2021年6月25日から改定施行する。
  8. 本ポリシーは、2023年4月1日から改定施行する。
  9. 本ポリシーは、2024年3月1日から改定施行する。