1. 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」といいます。)の報酬は、以下の基本方針に則り決定しております。
(1) 当社グループの持続的な成長と中長期の企業価値向上に資するものであること
(2) 株主との価値共有や株主重視の経営意識を高めることに資するものであること
(3) 短期業績に加え、中長期業績との連動にも配慮したものであること
(4) 優秀な人材を確保・維持できる報酬水準であること
(5) 様々なステークホルダーの価値創造に配慮していること
(6) 透明性、客観性を備えた設計であり、これを担保する適切なプロセスを経て決定されること
2. 取締役の報酬の額または算定方法の決定に関する方針
当社は、2026年5月14日開催の取締役会決議に基づき、現行の「取締役の報酬等の内容決定に関する方針」(以下、「報酬方針」といいます。)を定めております。
(1)報酬体系および構成比率
取締役の報酬は、職務内容等役位に応じて定められる「基本報酬」、前年度の会社業績と個人業績を勘案して定められる「短期インセンティブ報酬」および中長期インセンティブとしての「株式報酬」で構成しております。
「基本報酬」、「短期インセンティブ報酬」および「株式報酬」の構成比率は、取締役会長、代表取締役社長執行役員は概ね「56:22:22」、その他の取締役は概ね「62:19:19」としております。
なお、取締役のうち社外取締役は、基本報酬のみとしております。
(2)報酬の算定方法等
① 基本報酬
・役位、職務内容および責任に基づいて定めております。
② 短期インセンティブ報酬
・役位別の基準額に、前年度の会社業績評価および個人業績評価に基づき、業績連動幅50~150%の範囲で金額を決定しております。なお、取締役会長および代表取締役社長執行役員は、会社業績評価のみを用いて決定しております。
・会社業績評価に用いる指標は、連結営業利益の単年度目標、中期経営計画目標のうち連結営業利益およびROE、ならびにグループ環境目標としております。
③ 株式報酬
・役位別に定められた固定部分80%と業績連動部分20%により構成しており、業績連動部分は連結営業利益およびグループ環境目標の達成度に応じ、業績連動幅50~150%の範囲で決定しております。
・給付する株式数は、役位別に定められたポイント(固定部分)と業績評価に基づき算定したポイント(業績連動部分)の合計ポイントに相当する数としております。
・当社と取締役との間で締結した譲渡制限契約に基づき、取締役を退任するまでの間、譲渡等による処分を制限しております。なお、給付する株式数の一部は、当社株式を時価で換算した金額相当の金銭の給付としております。
(3)取締役の個人別の報酬の内容決定の手続について
① 取締役の個人別の報酬の内容は、その最終的な決定を代表取締役社長執行役員に一任しております。
② ただし、取締役の個人別の報酬に係る決定プロセスおよび結果の透明性と客観性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関である報酬諮問委員会は、取締役の個人別の報酬の決定に際して、「報酬方針」との整合性、妥当性等の観点から審議を行い、取締役会にその意見を提出しております。代表取締役社長執行役員は、報酬諮問委員会の意見を踏まえて、取締役の個人別の報酬の内容を最終的に決定しております。
③ 報酬諮問委員会は、社外取締役のみで構成され、その員数は3名以上としております。
① 基本報酬
・役位、職務内容および責任に基づいて定めております。
② 短期インセンティブ報酬
・役位別の基準額に、前年度の会社業績評価および個人業績評価に基づき、業績連動幅50~150%の範囲で金額を決定しております。なお、取締役会長および代表取締役社長執行役員は、会社業績評価のみを用いて決定しております。
・会社業績評価に用いる指標は、連結営業利益の単年度目標、中期経営計画目標のうち連結営業利益およびROE、ならびにグループ環境目標としております。
③ 株式報酬
・役位別に定められた固定部分80%と業績連動部分20%により構成しており、業績連動部分は連結営業利益およびグループ環境目標の達成度に応じ、業績連動幅50~150%の範囲で決定しております。
・給付する株式数は、役位別に定められたポイント(固定部分)と業績評価に基づき算定したポイント(業績連動部分)の合計ポイントに相当する数としております。
・当社と取締役との間で締結した譲渡制限契約に基づき、取締役を退任するまでの間、譲渡等による処分を制限しております。なお、給付する株式数の一部は、当社株式を時価で換算した金額相当の金銭の給付としております。
(3)取締役の個人別の報酬の内容決定の手続について
① 取締役の個人別の報酬の内容は、その最終的な決定を代表取締役社長執行役員に一任しております。
② ただし、取締役の個人別の報酬に係る決定プロセスおよび結果の透明性と客観性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関である報酬諮問委員会は、取締役の個人別の報酬の決定に際して、「報酬方針」との整合性、妥当性等の観点から審議を行い、取締役会にその意見を提出しております。代表取締役社長執行役員は、報酬諮問委員会の意見を踏まえて、取締役の個人別の報酬の内容を最終的に決定しております。
③ 報酬諮問委員会は、社外取締役のみで構成され、その員数は3名以上としております。